遺言書の意義と種類
遺言の意義
遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。
被相続人が、死亡後の自分の財産に関して意思表示をすれば、その意思を尊重しましょうという制度です。
被相続人が遺言書を作成していなければ、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることになります。
※相続人になる人は、民法で定められています。民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。
被相続人の意思を大切にする遺言ですが、遺言をめぐる紛争がおこる可能性があります。
こういった遺言をめぐる紛争を防止するために、遺言の方式や遺言することができる事項を民法で定められています。
遺言の種類
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
1
自筆証書遺言
最も簡単で費用が掛からない方法です。
遺言の内容を秘密にしておくことができます。
ただ、遺言書を紛失したり、偽造される危険があります。方式に不備がある可能性もあります。
令和2年7月10日から、自筆証書遺言保管制度が始まりました。
この制度ですと申請時に,遺言書保管官に自筆証書遺言の形式の外形的なチェックをしてもらえますし、遺言書の紛失や、偽造を防ぐことも可能となりました。
自筆証書遺言の作成方法
遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印します。
自筆証書遺言という名前の通り自筆であることが必要です。
日付は、○○年○○月○○日と記載しましょう。
○○年○○月吉日という記載は駄目です。
押印は、三文判でも指印でも良いとされていますが、実印を使用するのが望ましいと思います。
遺言書が複数枚あるときは、契印を押印します。
財産目録については、平成30年の改正によりワープロ等でも作成可能になりました。
ただ、自書によらない財産目録を添付する場合、毎葉ごとに署名押印をするなど必要です。
自筆証書遺言保管制度を利用してる場合は、家庭裁判所における検認が不要ですが、家などに保管されている自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所の検認が必要です。勝手に封を開けないように一筆封筒に記入しておいた方が良いかもしれません。
2
公正証書遺言
公証人のもとに原本が保管されるので内容を変えたり、紛失するおそれがありません。
公証人が関わりますので、遺言の効力が問題になりにくいです。
家庭裁判所の検認の手続きも不要です。
ただ、公証人役場に証人とともに行かなければならないことや、費用が掛かります。
公正証書遺言の作成方法
まずは、証人2人以上の立会が必要です。
遺言する人が、遺言の趣旨を公証人に口述します。(口述のかわりに遺言内容を書いてきた下書きなどを公証人に渡して、遺言書の文章を書いてもらうことも可能です。)
それを公証人が筆記します。
その後、公証人が遺言者と証人に筆記したものを読み聞かせます。
筆記が正確であることを遺言者と証人が承認した後、各自が署名押印します。
公証人が方式に従って作成されたことを付記して署名押印します。
3
秘密証書遺言
遺言者自身の署名と押印が必要ですが、本文は代筆や、ワープロ等で作成するもできます。
遺言書の内容を秘密にしておくことができますが、内容について公証人が関わらないため疑義が生じる可能性があります。
秘密証書遺言は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言の作成方法
遺言者が、作成した遺言書に署名押印します。
遺言者が、遺言書を封じて、遺言書に使用した印章で封印します。
その後、公証人1人と証人2人以上に封書を提出して、自分自身の遺言書であることと、筆者の氏名、住所を申述します。
公証人が、提出した日付等を封紙に記載し、遺言者と証人とで署名押印します。
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