事業復活支援金の事前確認の登録確認機関です。/吉田正人行政書士事務所
1月31日(月)から事業復活支援金の申請の受付が始まりました。
当事務所では、事業復活支援金の事前確認を実施しております。
一時支援金や月次支援金を受給された方は、申請をする際、原則として事前確認を行う必要はありません。
受給されていない場合は、事業復活支援金の申請をする前に、法人でも個人事業者でも事前確認を行う必要があります。
事前確認の内容
①「事業形態」「申請ID」「電話番号」「法人番号及び法人名(中小法人の場合)」「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
②「継続支援関係」の有無の確認
③「実施方法」「確認の種別(一部確認、全部確認)」「事前確認の報酬」の確認
④本人確認
⑤「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」の有無の確認
⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
⑦コロナの影響による売り上げ減少についての聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項を正しく理解しているかについての口頭で確認
⑨登録確認機関が事前確認通知番号を発行
上記の事前確認を実施いたします。
※事前確認の登録機関は、事前確認をもって、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
事前確認の必要書類
①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
中小法人等は履歴事項全部証明書
②収受日付印のついた、確定申告書の控え
中小法人:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
⑤代表者又は個人事業者等本人が自書した「宣誓・同意書」
以上、必要となります。
事前確認の行われる期間
2022年1月27日(木)から2022年5月26日(木)となっています。
事前確認の報酬の有無
事業復活支援金の事前確認の実施にあたり、当事務所は、国からの事務手数料を辞退しておりますので、申し訳ありませんが5,000円(税込み)いただいております。
分からないことや、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。